タイミーの確定申告について

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私の備忘録、そして同様の状況の方の参考になればと思い、
記載いたします。

私のケース
本業のA社(~3月)とB社(10月~)の給与については年末調整で申告済み

このA社とB社の間の期間となる4月~9月までタイミーで10社ほど就業
この分の確定申告をするべきかどうか居住地の市民課に確認

タイミーでの仕事は10社合計17万円程
(タイミー内で受け取った源泉徴収票の種別は給与)

結果:副業の所得合計が20万円以下の場合、追加での確定申告は不要
(所得なので交通費は含まれません)

よって追加での確定申告はしないでもOK

ただし注意点

①住民税に関しては会社から給与支払表が別途役所に届くので、
17万円分も所得として計算される可能性がある
(万が一会社がこの給与支払い表を届けない場合、住民税として計算されないが
それは個人の責任ではないと思われる)
→来年分の住民税が決まり次第追記予定

②副業の中に所得税を支払済みのものがあれば還付される可能性がある
(ただし、タイミーの就業では所得税が発生される可能性はない)

③20万円は他の所得との合計
 例えば、ボートレースの当選金-購入資金が50万円を超えている場合、
 その半分が一時所得となるため、タイミーの合計に加算
 

 私の場合、下記の通り50万円に届いていないのでセーフ
 (それにしても回収率が酷い・・流石本厄)


その他、わかったことがあれば追記していく予定です。

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